ご利用料金 基本利用料
指定訪問介護利用料金
1.要介護1~5に認定を受けた利用者(指定訪問介護)
利用料金は1回ごとに算定され、以下の通りです。
実際の計算は1ヶ月の合計単位数に基づいて行います。
2.利用料金の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが布袋代理受領サービスである時は利用料のうち利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
1.身体介護が中心のとき 単位:円 | |||||||||
所要時間 | 通常 | 夜間及び早朝(※1) | 深夜(※2) | ||||||
8:00~18:00 | 6:00~8:00 18:00~22:00 |
22:00~6:00 | |||||||
身体介護 | 利用料金 | うち利用者1割負担 | うち利用者2割負担 | 利用料金 | うち利用者1割負担 | うち利用者2割負担 | 利用料金 | うち利用者1割負担 | うち利用者2割負担 |
20分未満(※3) | 1,705 | 171 | 341 | 2,133 | 214 | 427 | 2,562 | 257 | 513 |
20分以上30分未満 | 2,552 | 256 | 511 | 3,195 | 320 | 639 | 3,828 | 383 | 766 |
30分以上1時間未満 | 4,043 | 405 | 809 | 5,053 | 506 | 1,011 | 6,064 | 607 | 1,213 |
1時間以上1時間30分未満 | 5,911 | 592 | 1,183 | 7,392 | 740 | 1,479 | 8,872 | 888 | 1,775 |
1時間30分以上2時間未満 | 6,769 | 677 | 1,354 | 8,464 | 847 | 1,693 | 10,158 | 1,016 | 2,032 |
身体介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助を行った場合(※4) | 引き続き行う生活援助の所要時間が20分から計算して25分増すごとに67単位を加算 |
2.生活援助が中心のとき 単位:円 | |||||||||
所要時間 | 通常 | 夜間及び早朝(※1) | 深夜(※2) | ||||||
8:00~18:00 | 6:00~8:00 18:00~22:00 |
22:00~6:00 | |||||||
生活援助 | 利用料金 | うち利用者1割負担 | うち利用者2割負担 | 利用料金 | うち利用者1割負担 | うち利用者2割負担 | 利用料金 | うち利用者1割負担 | うち利用者2割負担 |
45分未満 | 1,868 | 187 | 374 | 2,338 | 234 | 468 | 2,807 | 281 | 562 |
45分以上 | 2,297 | 230 | 460 | 2,869 | 287 | 574 | 3,450 | 345 | 690 |
2.加算 単位:円 | |||
利用料金 | うち利用者1割負担額 | うち利用者2割負担額 | |
緊急時訪問介護加算(1回につき) | 1,021 | 103 | 205 |
初回加算(1回につき) | 2,042 | 205 | 409 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(1月につき) | 月間の利用総単位数(基本報酬+各種加算・減算)×13.7% |
※1 1回につき所定単位数の25/100に相当する単位数を所定単位数に加算したものとなります。
※2 1回につき所定単位数の50/100に相当する単位数を所定単位数に加算したものとなります。
※3 通常時間帯において20分未満の身体介護中心型を算定できるのは、平成24年厚生労働省告示第96号「厚生労働大臣が定める基準」一のイ、ロのいずれにも適合する場合のみです。
※4 201単位を限度とします。
訪問介護事業所ヘルパーステーションこころのわ
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